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大沢樹生に家裁判決「長男との親子関係なし」民法規定の『最後の1日』

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元光GENJIの大沢樹生が「長男は(元妻・喜多嶋舞との間にできた)実の子ではない」として訴えていた裁判で、19日(2015年11月)、東京家裁は「DNA鑑定の結果もあり、親子ではない」とする判決を言い渡した。

裁判のポイントは何だったのか。コメンテーターの菊池幸夫弁護士は「最後の1日だったんです」と言う。どういうことか。「民法722条2項の規定によって、結婚の始まりから200日後、つまり婚姻届を提出した日から201日目以降に生まれた子は、結婚中に妻が妊娠したと考えましょうという規定があるんです。しかし、今回のケースは(長男が生まれたのが)まさに200日目。これが201日目だったら逆の結果が出ていた可能性があります」

司会の加藤浩次「でも、婚姻届って何かの記念日に出したり、仏滅だからやめとこうということもあるじゃないですか。にもかかわらず、そこがポイントになるんですか」

菊池「そういうことなんです」

出産あと1日遅かったら・・・戸籍上は親子

もう一つ気になるのは、DNA鑑定の効力だ。201日以降の出産なら、DNA鑑定で「親子でない」とでても法律上は親子なのか。菊池弁護士は「それは戸籍の記載に負けちゃう(実子と推定される)んです、基本的には」という。

上念司(経済評論家)「民法、とくに家族法は権利が曖昧なまま放置されると、(相続などで)子供が不利になる場合もありますよね。だからなるべく早く親子関係を確定してしまおうということなんです。ただ、DNA鑑定の精度がこんなに上がるなんて、法律制定当時(明治31年)の人は知らなかったと思うんです。新たな立法措置を考える時代かなと思います」

加藤「DNA鑑定で親子じゃないって出てるのに、法律上は親子ってなってしまうのっておかしいと思いますよね」






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