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島根で警察が口頭注意…呪いの「わら人形」逮捕の境界線は?

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わら人形を木に打ちつけた男性が、警察から注意を受けて話題になっている。

 島根県松江市で起きた騒ぎで、4月16日に市内の緑地公園の木にわら人形が2体刺さっているのを小学生が発見。人形は縦約30センチ、横約20センチで地面から1.5メートルのところにあった。警察の捜査によって市内の50代男性が打ちつけたことが判明した。

「問題は人形の顔の部分に切り取られた成人女性の顔写真が貼られ、顔や胸に複数の釘が刺さっていたことです。男性と面識がある女性で、彼のほうが一方的に感情を抱いていたとみられている。女性は県外に住んでいるので人形を目撃した可能性は低い。男性は“3月ごろ、自分の気持ちを静めるためにやった”と話しているそうです」

 男性は逮捕されたわけではないが、2007年には岡山で同僚女性にわら人形を送りつけた女が罰金刑を受けている。また、「丑の刻参り」のわら人形セットは十数年前からネット通販などで売られている。誰もが人形を買って呪いをかけることができるわけだが、気になるのは犯罪性だ。元東京地検検事で弁護士の落合洋司氏が言う。

「罪に問われるとしたら、まず考えられるのが刑法の名誉毀損と侮辱罪です。人形を目にした第三者が女性のことを“こんな仕打ちを受けるほどヒドい人なんだ”と感じる可能性があるからです。タレントの顔とヌードを合体させる“アイコラ”で名誉毀損が適用された事件にも似ています。このほか脅迫罪の適用も考えられます」

 どこまでやったら逮捕されるのか。

「女性がよく通る道に人形を置いて見せつけたり、女性と共通の知人の前で釘を刺し、その行為が女性の耳に入ることを認識している場合、脅迫で捕まる可能性が出てきます。
銃弾や殺された人の写真を送りつけ、“次はおまえだ”と暗示するのと同じ行為とみなされるはずです。ただ、女性が話を聞き、体調を崩して寝込んでも、脅迫以外の罪に問われることはないと思われます」(落合洋司氏)





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