国民一人一人に12桁の個人番号を割り当てるマイナンバー制度の運用が来年1月から始まる。
国や自治体で管理する税や社会保障などに関する個人情報をマイナンバーと結びつけることで、税金を公平に徴収したり、生活保護など社会保障のお金を正しく配ったりするのが目的。番号の利用の範囲は預金口座への適用などに順次広がる見通しだ。
12桁の個人番号は国内に住民票がある全員に10月に割り当てられた。日本に一定期間在住する外国人も対象で、番号は原則、不正利用の恐れがある場合などを除いて生涯変わらない。
各世帯に届けられた紙の「通知カード」には、番号や氏名、住所などの個人情報が記載されており、他人に見られないよう、大事に保管する必要がある。来年1月からは、源泉徴収票などへの記載が義務づけられるため、家族分も含め勤め先に報告する必要がある。